株式会社の代表をしている夫が妻を雇用するのではなく、業務を委託

question:1112081070
これは本来できるべきものだが,昨年の弁護士夫婦の業務委託のやり取りが経費に認定されず,所得として計上しなければならないという判決が出てしまったために,みんな慎重にならざるを得ないようになっているように思う.
それともあの裁判の件はそんなに悪質だったのだろうか?
個人事業主同士だったのだろうか?
法人は社会的な人格を有することができるから法人なのだが,それでも代表者に左右されてしまうのだろうか?
この質問の回答は非常に興味深いが,素人回答者が集まりそうで不安だ.